大判例

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長野家庭裁判所松本支部 事件番号不詳 決定

少年 M(昭一九・一・三〇生)

処分結果 検察官送致

理由の要旨

被疑者は金欲しさから行使の目的をもつて通用の日本銀行券千円券を偽造することを企て、昭和三十六年十一月九日ごろから三日間に○○市○○町××番地○田テーラー○田○治方仕事場において真正の日本銀行券千円券二〇枚を各異る位置を縦に切りとり異なる各両端をザラ紙等糊をもつて貼り合せ一見完全なるごとき千円券二二枚を造り上げ

同年十一月十日ごろから三日間位に○○市○○区○○線××駅構内鉄道弘済会売店責任者黒○○蔵ほか別添偽造通貨行使一覧表のとおり二一名に対し真正なる日本銀行券のごとく装い代金支払として手渡して行使したものである。

(裁判官 佐藤信一郎)

(注)偽造通貨行使一覧表(略)

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